2018.11.17
橋本亮太弁護士が、京都行政法研究会において、非強制徴収公債権の支払督促について発表しました。
橋本亮太弁護士が、京都行政法研究会において、非強制徴収公債権の支払督促について発表しました。
(発表の概要)
自治体が有する債権は、いわゆる強制徴収公債権と非強制徴収公債権の2つに区分できるというのが通説です。前者については自治体による自力執行が認められていますが、後者については自力執行は認められず、私法上の債権と同様、法的手続きにより実現を図るべきものとされています。その帰結として、後者については、私法上の債権と同様、支払督促手続きにより請求することができるというのが従来の裁判所の運用でした。ところが、近時、これまで後者であると考えられてきた一部債権についても、簡易裁判所(書記官)が支払督促を却下する事例が生じました。本論考は、このような取り扱いについて、理論面と、実務への影響の両面から、疑問を提起するものです。