大阪瓦町法律事務所
協議離婚とは?調停離婚との違い...

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2024.07.31

協議離婚とは?調停離婚との違いも併せて解説

離婚するときは夫婦で話し合ってお互いが合意すれば協議離婚は成立しますが、離婚条件の取り決め内容が不利になる可能性があります。
この記事では、協議離婚とはどういうことか、調停離婚との違いも解説します。

協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦が離婚について話し合い、お互い合意すれば離婚届を提出して離婚を成立させる方法です。
離婚者の多くが利用している方法であり、家庭裁判所を利用せず離婚できます。
また、離婚後のトラブルを避けるには離婚協議書や公正証書を作成することをおすすめします。

協議離婚の注意点

協議離婚は「離婚したい」という思いだけでなく、以下の内容についてお互い合意する必要があるので注意してください。

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 子どもの親権
  • 子どもの養育費
  • 子どもの面会

離婚するまでに双方が共有していた家や土地、現金、預貯金、車など、どのように財産を分割するのか決めなければ離婚後の生活が困窮する恐れがあります。
また、相手に暴力やハラスメントなどにより、心身に被害を受けていた場合には相手に対して慰謝料を請求します。
その際には請求額を決めますが、相手の収入を考慮せず法外な慰謝料を請求しても支払えないので適正な慰謝料を算出しなければなりません。
夫婦間に子どもがいる場合には、親権をどちらが持つのか、養育費はいくらに設定するのかなど適正に算出する必要があります。

調停離婚とは

離婚調停とは、家庭裁判所に申し立て、調停委員を交えた話し合いによって離婚を目指す方法です。
調停委員は社会生活上の豊富な知識や経験、専門的な知識を有する一般市民や裁判官、弁護士の中から2名を選任します。
選ばれた調停委員は、夫婦別々に双方の意見を聞き取り、離婚に向けて話し合いを進めます。

また、個室で調停委員2名と自分の3名で行うため、相手(夫もしくは妻)の顔を見る必要がありません。
話し合いの中で人によっては感情的になり、相手を陥れたる行為や虚偽の発言をすると調停委員への印象が悪くなるかもしれません。
弁護士に依頼すれば、前述のような失言や適切なアドバイスをもらえるので話がスムーズに進みます。

まとめ

今回は、協議離婚とはどういうものなのか、調停離婚との違いも解説しました。
協議離婚と調停離婚はどちらも話し合いによって離婚成立を目指します。
2つの大きな違いは、調停離婚では裁判所を利用し、調停委員に間に入ってもらい解決に向けて話し合うことです。
また、離婚はトラブルに発展する可能性が高く、思うように進みそうになければ法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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